第143回国会において、いわゆる民間サービサー制度の創設を内容とする「債権管理回収業に関する特別措置法」が議員立法により可決成立し、1998年(平成10年)10月16日に公布され、同法の施行期日を定める政令により1999年(平成11年)2月1日に施行されました。
同業の許認可・監督等の事務は、司法法制部審査監督課で所掌しており、法務省が初めて業法に基づく監督行政を担当する点で画期的な意義を有するものです。
なお、第151回国会において、債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする同法の改正法が可決成立し、2001年(平成13年)6月20日に公布され、同年9月1日に施行されました。