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サンプル

サービサーとは、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」 に基づき、法務大臣から営業許可を得ている民間の債権回収専門会社です。

サービサーは、金融機関などから債権回収業務の委託を受けたり、その債権を譲り受けて管理回収を行っています。

また、債権回収のほかにも個別に法務大臣の許可を受けて事業再生業務など、
債権回収に関わる様々なサービスを提供しています。

サービサーの業務には、サービサー法による厳格な規制があります。

法令を遵守し、適正な回収をすることが義務づけられているのです。

また、監督官庁である法務省からは定期的な検査や調査を受けることになっており、
さらに私たちサービサー自身にも、定期的な業務実績報告義務が課せられています。

BACK GROUND

サービサーができるまでの
経緯

「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」は、1998年(平成10年)に成立し、翌1999年(同11年)に施行されました。それは、バブル崩壊によって発生した金融機関の膨大な不良債権の処理問題などで、日本経済に対する危機感が高まったことからでした。日本ではそれまで、委託を受けて他人の債権の管理回収をする業務は弁護士にしか許されていませんでした。しかし、このサービサー法ができたことで、営業の許可を得ている民間の債権回収専門会社である私たちサービサーが、その業務を行えるようになりました。

EXPECTATIONS

サービサーへの期待

債権回収に関わる様々な業務に対して豊富なノウハウを持っているサービサーの参入は、実際に集中的で効果的な不良債権処理に貢献しました。また、各サービサーとも厳格な規制を遵守して適正な債権管理回収を行ってきたことから、サービサーは健全な業態として日本の経済社会に定着したと考えられています。そこで、2001年(平成13年)には更なる経済再生の鍵としてノンバンク債権の取扱いの全面解禁と、流動化債権、倒産関連債権の取り扱いが認められる法改正がなされ、今後の発展に大きな期待が寄せられています。

STRUCTURE

債権管理回収業に関する
特別措置法の仕組み

CHECK POINT

法務大臣による許可においては、

  • 1. 5億円の最低資本金
  • 2. 暴力団員等の関与がないこと
  • 3. 常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること

などが要件とされています。

暴力団員等の関与の有無については、法務大臣が警察庁長官に意見聴取するものとされ、暴力団員等の排除が徹底されています。

取締役である弁護士の適格性については、法務大臣が日本弁護士連合会の意見を聴取することとされ、適格な弁護士が取締役として内部から債権回収会社(サービサー)の業務全般の適正を監督する仕組みが作られています。

サービサー法について

SERVICER ACT

「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」は、豊富なノウハウを持った民間業者に 債権管理回収業務を解禁することと、その業務が適正に運営されること、

また、暴力団等を参入させないことなど、国民経済の健全な発展のために作られたものです。

SERVICER SYSTEM

債権回収会社(サービサー)制度 -債権管理回収業に関する特別措置法-

  • Chapter 01

    第143回国会において、いわゆる民間サービサー制度の創設を内容とする「債権管理回収業に関する特別措置法」が議員立法により可決成立し、1998年(平成10年)10月16日に公布され、同法の施行期日を定める政令により1999年(平成11年)2月1日に施行されました。

    同業の許認可・監督等の事務は、司法法制部審査監督課で所掌しており、法務省が初めて業法に基づく監督行政を担当する点で画期的な意義を有するものです。

    なお、第151回国会において、債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする同法の改正法が可決成立し、2001年(平成13年)6月20日に公布され、同年9月1日に施行されました。

  • Chapter 02

    この法律は、不良債権の処理等を促進するため、弁護士法の特例として、債権管理回収業を法務大臣による許可制をとることによって民間業者に解禁する一方、許可に当たり、暴力団等反社会的勢力の参入を排除するための仕組みを講じるとともに、許可業者に対して必要な規制・監督を加え、債権回収過程の適正を確保しようとするものです。

  • Chapter 03

    債権管理回収業に関する特別措置法は、特定金銭債権の処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、許可制度を実施することにより弁護士法の特例として債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに、債権回収会社について必要な規制を行うことによりその業務の適正な運営の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とするものです。

サービサー行動憲章

CODE OF CONDUCT

私たちサービサー(債権回収会社)は、国民経済の健全な発展に資するため、

高い遵法意識をもって行動し、「サービサー行動憲章」(「10の約束」)を宣言します。

  • point01

    私たちサービサーは、サービサー法をはじめ、全ての法令を遵守し、社会ルールを尊重します。

  • point02

    私たちサービサーは、契約の公平性と社会性を重んじ、契約の誠実な履行を求めるとともに、法令と社会規範に基づく回収行動に努めます。

  • point03

    私たちサービサーは、内部統制システムを構築し、企業統治の透明性を確保します。

  • point04

    私たちサービサーは、個人情報を厳格に管理し、目的外利用をしません。

  • point05

    私たちサービサーは、反社会性力に毅然とした態度で臨みます。

  • point06

    私たちサービサーは、研修と検定活動を積極的に行い、自己研鑽に努めます。

  • point07

    私たちサービサーは、従業員の働きやすい環境づくりに努めます。

  • point08

    私たちサービサーは、社会と地域に貢献し、企業市民としての責務を果たします。

  • point09

    私たちサービサーは、経営トップが率先垂範し、取締役弁護士とともにこの行動憲章の遵守に努めます。

  • point10

    私たちサービサーは、この行動憲章に反する事態が発生したときは、原因の究明と再発の防止に努め、説明責任を果たします。

全国サービサー協会コンプライアンス委員会

2007年(平成19年)5月22日制定

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